改正前の通貨売買や通貨関連のデリバティブ取引は 外国為替公認銀行に限定されていました。しかしこの法改正により、
・海外預金の保有
・対外貸借
・居住者間の外貨建て取引
・クロスボーダーの証券取引
・相殺、マルチネッティング等の決済
などにより、外国為替証拠金取引が解禁。 原則自由に外貨取引ができるようになり、証券会社、 商品先物会社など約200社近くの業者がFX業界に参入しました。 しかしその一方で法改正の不備に漬け込み、悪徳業者も多く蔓延っていた時代でもありました。
相次ぐFX業者や先物業者に関するトラブルの急増に対処するため、改正金融先物取引法が施行されました。
これにより、
・金融先物取引業者を登録制と定める。
・金融先物取引業者として禁止行為。
金融先物取引業者に勧誘の要請をしていないにもかかわらず、
業者が訪問または電話による勧誘を行うこと。
契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をすること。
断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。
・適切な自己資本規制比率の維持
自己資本規制比率が120%を下回ってはならない
・外務員の登録
役員または使用人のうち、金融先物取引の受託等を行う者について
登録を受けなければならない。
・広告の規制
手数料やリスク等の重要事項についても表示を義務付ける。
この改正金融先物取引法施行により、 自己資本規制比率や一定の基準を満たし尚且つ認可を受けた業者でなければ業務ができなくなりました。 それにより1年後には約400社あったFX業者が130社程に淘汰されました。
金融商品取引法はそれまで別々だった、
金融商品取引法、証券取引法、外国証券業者、有価証券に係る投資顧問業など金融商品系の法律を
統合し金融商品取引法としました。
主な改正のポイントは、
・不公正取引の禁止
・風説の流布・偽計取引等の禁止
・相場操縦行為等の禁止
・空売りの規制
・内部者取引の規制
これにより、投資家保護の強化が整備され、 またより一層、FX業者への規制が厳しくなりましたが、 業者数はほぼ横ばい状況でした。