証拠金返還等請求事件
平成16年5月14日判決言渡:東京地裁
外国為替証拠金取引の仕組を組成し顧客の窓口となった商品先物会社に対し、 誤情報提供の不法行為があったとして損害賠償を命じた事例。 (過失相殺2割、商品先物会社を外してソブリンとの直接取引に移行した部分は7割)
原告となった顧客のほとんどは当該取引で利益を出した計算となっている (原告らの「支出額−受取額」合計は1億4700万円であるのに対し、 証拠金残高合計は2億4600万円に増加)が、取引の相手方であるソブリンが 証拠金を返還しないため、結局、原告らは預託資金全額を失った。
顧客と業者の利害が対立する構造の取引であるため、顧客が計算上利益を出すと 相手方業者が破綻、持ち逃げ等して顧客が損害を被るというパターンの事件である。
裁判年月日:平成18年11月01日
那覇地方裁判所
外国為替証拠金取扱業者の破綻第一号。 約5000人の投資家が総額200億円のうち125億円の被害。
損害賠償請求事件
平成20年10月16日判決:東京地裁
「100%の勝率で毎月25%以上の利益を得ていく方法」などと 喧伝されていた「FX常勝バイブル」という情報商材の頒布者とこれにより顧客獲得を していた取引業者の損害賠償責任を肯定した事案。
損害賠償請求控訴事件
平成18年9月21日言渡:東京高裁
いわゆる「外国為替証拠金取引」の法的性質、その公序良俗違反性の判断基準について、 原判決と対照的な判断を示しているところ、いわゆる「外国為替証拠金取引」が 公序良俗に反するとの判断が東京高等裁判所でなされたのも、 高裁レベルで詳細に判示されたのも、おそらく初めてのことであろうと考えられる。
損害賠償請求事件
平成17年11月11日言渡:東京地裁
統合失調症にある被害者から独立系業者が外国為替証拠金取引を行うとして 金銭を交付させた事例。
損害賠償請求事件
平成17年2月24日言渡:札幌地裁
本判決は外国為替証拠金取引類似の金融派生商品に付き、相対取引であるか インターバンク取引であるかは顧客の利害に関わる取引構造の根幹たる 最重要事項の一つであり、業者外務員はこの点、インターバンク市場に取り次いで 同市場において為替取引を行う旨虚偽の事実を述べて顧客を欺罔し、 また銀行に対する高い信頼を悪用して業者が銀行ではないのに銀行であるかの ように説明するのは欺罔行為に当たるとして業者外務員の詐欺を認め、 業者に使用者責任を認めた。過失相殺はなし。