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2008年 FX取扱業者行政処分一覧

2008.11.13 サクセット

行政処分【業務改善命令】  詳細(福岡財務支局 PDF13.7KB)
対応状況を平成20年12月12日までに書面で報告。
店頭金融先物取引において、売付け及び買付けの価格を同時に提示せずに値決めを行っ ている状況。

処分内容【過怠金200万円の賦課】  詳細(金融先物取引業協会 PDF13.7KB)
FX取引において、値決め担当者が売付け及び買付けの価格を任意に決定している状況。

2008.11.12 ジョインベスト証券

行政処分【業務改善命令】  詳細(金融庁)
対応状況を平成20年12月11日までに書面で報告。
顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況。

2008.9.24 パンタ・レイ証券(現EMCOM証券)

行政処分【業務停止命令】【業務改善命令】  詳細(近畿財務局)
平成20年9月29日から同年10月1日までの間、全ての店頭デリバティブ取引業務の停止。
顧客の損失を補てんするため、財産上の利益を提供する行為等。

処分内容【過怠金300万円の賦課】  詳細(金融先物取引業協会 PDF13.7KB)
顧客の損失を補てんするため、財産上の利益を提供する行為等。

2008.8.25 常盤Investments

行政処分【勧告】  詳細(関東財務局)
システム障害発生時の速やかな報告態勢の確立、実効性のあるシステムリスク管理態勢の整備を図り確実に実行すること。
電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況。

処分内容【過怠金100万円の賦課】  詳細(金融先物取引業協会 PDF13.7KB)
FX取引において顧客の取引に重大な影響を与えるシステム障害発生状況を一切確認せず、損失補てん等も行っていなかった。

2008.8.7 アセットカンパニー

行政処分【登録取消し】【役員解任命令】  詳細(北海道財務局)
8月11日までに全ての顧客への保証金等の返還が完了するまで随時報告すること。
不正の手段により金融商品取引業の登録を受けた行為及び自己資本規制比率が120% を下回る状況等

2008.6.27 ヒロセ通商

行政処分【業務改善命令】  詳細(近畿財務局 PDF8.36KB)
平成20年7月28日までに近畿財務局へ書面で報告すること。 改正金融先物取引法が施行される同年7月1日以降も継続して受託契約等の締結の勧誘を行うことを顧客係課長らに指示。

処分内容【過怠金200万円の賦課】  詳細(金融先物取引業協会 PDF17.2KB)
同上

2008.5.23 ユナイテッドワールド証券

行政処分【業務停止命令】【業務改善命令】  詳細(関東財務局 PDF242KB)
平成20年6月16日から同年6月20日まで全金融商品取引業務の停止。
・システムリスクの管理体制不備。
・分別管理に係る顧客分別金信託額の不足。
・取引相手方が取引名義人になりすましている疑いがある場合、顧客本人確認の未済。

2008.5.23 株式会社ジェイ・エヌ・エス

行政処分【登録取消命令】【役員解任命令】【業務改善命令】
詳細(東海財務局 PDF19.6KB)
東海財務局長の登録を取消す。代表取締役の解任を命ず。
・顧客の課税免脱に加担する行為等。
・委託証拠金等を不正の手段により取得する行為。
・虚偽の自己資本規制比率を届け出る行為。
・虚偽の数値を記載した事業報告書を提出する行為。
・顧客から預託を受けた保証金等を自己の固有財産と区分して管理していない状況。

2008.4.4 ニッツウトレード株式会社

行政処分【業務停止命令】【業務改善命令】  詳細(関東財務局 PDF85.1KB)
平成20年4月4日から同年10月3日までの間、全ての業務の停止。
債務超過、顧客から預託を受けた金銭等について管理をしていない状況。

2008.3.28 株式会社国泰キャピタル(現:くにやす・FX)

協会処分内容【過怠金500万円の賦課】  詳細(金融先物取引業協会 PDF10.3KB)
委託証拠金の一部について、代表取締役社長の友人への貸付けに流用するなどして、自己 の固有財産と区分して管理していなかった為。

2008.3.19 日本ファースト証券株式会社

行政処分【登録取消命令】  詳細(関東財務局)
区分管理違反の状態が解消できていないほか、財産の状況に照らし支払不能に陥る おそれがある状況となっており、自己資本規制比率についても回復を図ることが 困難な状況となっていると認められたことから、金融商品取引業の登録の取り消しを行いました。

2008.2.20 新東京シティ証券株式会社

行政処分【業務停止命令】【業務改善命令】  詳細(関東財務局 PDF61.3KB)
平成20年2月21日から同年3月20日までの間、全ての店頭デリバティブ取引に係る業務の停止。
顧客から預託を受けた保証金等について、自己の固有財産と区分しておらず、区分管理不足となっておる。

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